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| 今回のコーポラティブ事業では、コーディネイターと設計事務所による企画推進グループが、あらかじめ用地の調査・選定・確保を行い、スケルトン部分や共用施設の設計・インフィルの基準プランを作成し、基準価格をを設定した上で参加者を募集します。住宅の購入希望者は、この企画・設計について説明を受けた後、吟味検討を行い、建設組合への参加申込みをします。 コーディネイターは、[コーポラティブハウス準備室]を開設し、応募者の個別相談や取りまとめ、抽選(参加申込多数の場合)を行い、建設組合参加者を確定します。 |
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| そして建設組合が設立されると、いよいよ事業のスタートです。土地の購入・資金計画・建設工事の発注など各種手続きや、全体建築や個別のインフィル設計・工事監理及び建物完成後の管理組合設立まで、企画推進グループが総合的にサポートします。 参加者は、専門知識や経験の必要な煩雑な業務をコーディネイターグループに委託することにより、個々の住まいづくりに専念することができます。建物完成・引渡後、建設組合は解散し、管理組合を結成します。また建物は、通常の区分所有建物となります。 |
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| コーポラティブハウスの要は、居住者の結成する建設組合です。建設組合は、民法第667条から688条の規定に基づいて、[参加者それぞれが出資して、コーポラティブ住宅をつくることを約束する]ことを参加者相互間で組合契約として締結することによって成立します。 この組合は、法人ではなく、個人的色合いのつよい団体[権利能力なき社団]として、コーポラティブハウス建設の事業主体となり、土地の売買契約、建築請負契約、コーディネイト業務委託契約、設計・監理業務委託契約を締結します。 また、土地代金、工事代金、コーディネイター料、設計・監理料等は、各参加者が直接支払うのではなく、各々建設組合口座に出資(支払い)し、その組合口座から全ての支払いを行います。なお、コーポラティブハウスが完成するまで、土地や工事中の建物は、組合財産となります。 建設組合は、その目的であるコーポラティブハウスが完成後、解散します。そして建物は、各人の都合により処分することができる、通常の区分所有建物となります。 |
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| □コーポラティブハウス建設期間中に組合を任意に脱退することはできません。 *建設組合は事業主体であり、組合員の任意脱退は事業の継続を妨げ、他の組合員に多大な迷惑がかかります。 |
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| □建設組合は、理事を選出します。 □建設組合は、金融機関に建設組合理事長名義の預金口座を開設し、各組合員はその口座に出資します。 ※預金は、誰か一人の意志で出金できないように管理し、キャッシュカードはつくりません。 □出金及び入金は、建設組合の総会決議に基づき、会計担当理事とコーディネイターが事務手続を行います。 □今回の各組合員の建設組合への出資は、3回に分割して行い、建設組合はそれを支払いに充てます。 |
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| 建設組合結成から建物竣工・入居まで17ヶ月。 |
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